同じ士業として、よく比較される税理士と公認会計士。実際にどんな業務に携わっているのか、なかなかイメージできないところもあります。今回は、税理士と公認会計士の業務の違いや、こんな場合どちらに相談したほうがいいのかについて、説明します。

それぞれの業務範囲

税理士と公認会計士、それぞれの業務範囲をまず見ていきましょう。

税理士

税理士には3つの独占業務があります。「税務代理」「税務書類の作成代理」「税務に関する相談」。これらは独占業務ですので、税理士資格を持った人しか業務を行えません。

税務代理とは、納税者から依頼を受けて納税額を役所に申告することです。税務代理にしろ、税務書類の作成にしろ、税に関する法律の知識がないと、個人ではなかなか行えません。そこで、専門知識を持った税理士に相談することになります。

公認会計士

公認会計士にも独占業務があり、「監査証明業務」がそれです。企業の決算書について厳格にチェックし、問題があれば指摘やアドバイスを行うという監査業務です。上場企業であれば、経営状態の健全性や透明性をアピールして投資を呼び込むことが重要ですので、決算書と、第三者による客観的な評価を受ける仕組みが必要です。中小企業でも、公認会計士による決算の監査を受けると、決算書の信用度は高まり、金融機関からの融資が受けやすいというメリットがあります。

また、会社法や金融商品取引法の定めにより、公認会計士の監査が必要な企業もあります。企業が上場を維持していくためにも、公認会計士の役割は大きいといえるでしょう。

税理士と公認会計士

こんなときはどちらに相談?

それぞれに独占業務を持っている税理士と公認会計士ですが、中には、どちらに相談してもいい様なケースもあります。例えば、M&Aに関する相談ですが、M&Aで重要なのは、企業に対する的確な評価能力です。これは、監査業務を得意とする公認会計士に相談するのがベストです。ただし、M&Aは税務上の観点からさまざまなアドバイスも必要とします。M&Aの税務に関する相談であれば、税理士にアドバイスを受けることをおすすめします。